技能実習では単純労働が認められていませんが、深刻な人材不足に陥る業種において単純労働も許可されているのが特定技能の在留資格です。
特定技能は1号と2号に分かれており、現在は下記の14業種において在留資格の対象となっています。
特定技能1号は14分野で受入れ可ですが、特定技能2号は建設、造船・舶用工業のみ受入れ可能です。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
ほとんどの場合、特定技能1号が対象となりますが、1年/半年/4か月ごとの更新が必要で、最長5年間まで日本に滞在ができます。
特定技能2号の場合は、在留期間の制限はありません。
開発試作アリスのベトナム人エンジニアがCAD/CAMを使って切削加工している動画です。
ぜひご覧下さい。
期間の制限はありません。